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最高裁判所第二小法廷 昭和28年(オ)1305号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人弁護士海野普吉、同坂上寿夫の上告理由について。

論旨は、昭和二六年九月二五日現在戸田村議会議員に欠員二名が存したことは争いなく、かかる欠員のできた以上公職選挙法九五条二項該当の長倉亀三郎が繰上補充当選となるべきことは法の明定するところではあるけれども、欠員が生じたからといつて自動的に繰上補充当選となる訳ではなく、本件選挙告示のあつた九月二五日当時には未だ繰上当選の手続が済んでいないから、選挙すべき者の数を二人と告示したことは違法でないというに帰する。しかし長倉亀三郎が繰上当選人になることは法一一二条により明らかであるからかような場合は欠員二名のうち爾余の一人につき補欠選挙を行うべきである(法一一三条)。従つて選挙すべき者の数は一人であつたに拘らず県選挙管理委員会においてこれを二人として告示したのは違法であるといわねばならない。従つて其後において訂正の告示がなされたとしても右の違法はこれによつて治癒されたということはできない。さればこれと同趣旨に出た原判決は正当であり論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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